障害者手帳ととも生きていく

障害者として生活をしていく・・・「働く」ということは、生活、自己実現に必要不可欠。どうしていけばいいのか考えます。

障害者雇用促進法 パート2

障害者雇用促進法改正に向けて』
 
 
 
障害者雇用促進法で義務化が明記されているのは、身体障害者知的障害者のみで、
まだ精神障害者は明記されていませんでした。
 
 
 
2018年4月からは、ここに精神障害者の雇用の義務化が明記されることになります。
 
 
 
“義務化”されると、必ず雇用をしないといけないのかという質問がよくあります。
 
結論から言うと必ず雇用をしないといけないわけでありません。
 
 
 
障害者雇用促進法には法定雇用率というものが定められています。
 
法定雇用率は平成25年4月から民間企業では2.0%と定められています。この法定
雇用率の根拠となる計算式に“義務化”が関係してきます。
 
 
 
現在の一般民間企業における雇用率設定基準は
 
 
 
 
身体障害者及び知的障害者である常用労働者の数+失業している身体障害者及び知
的障害者の数)÷(常用労働者数+失業者数)
 
 
 
となっています。
 
 
 
つまり、2018年4月から精神障害者保健福祉手帳を所持している人の雇用が義務化さ
れると、分子の部分が大きくなり、法定雇用率も上昇することになります。
 
 
 
ただ、これまでも雇用義務の対象とはなっていませんでしたが、精神障害者保健福祉
手帳を所持している人は雇用率に算定することができていました。
 
 
 
平成25年11月に東京労働局から発表された「障害者雇用状況」の集計結果によると、
 
東京都内民間企業では、雇用障害者数は約15万人になります。
 
実雇用率は1.72%となり、2.0%にはまだ達していません。
 
 
 
あと4年後にはさらに法定雇用率が上がることになることが確実なので、企業での対応も急がれています。
 
 

 追記:平成30年4月より民間企業においては2.2%の法定雇用率となっています。