【企業】障害者雇用を採用する取り組み(社内準備~求人作成)
平成30年4月より法定雇用率は2.2%となり、今後2.3%に上がっていくことが見込まれます。
中央官公庁における障害者雇用率の水増し問題は記憶に新しく、障害者雇用に取り組む企業担当者も増えているのではないでしょうか。
さて、これまで障害者雇用をしたことがある企業では、ある程度進め方のイメージができると思いますが、これから障害者雇用を始める企業では、何から始めたらいいのか、何を任せたらいいのか、どんなところに気をつけて採用を進めたらいいのか、わからないことも多いのではないでしょうか。
企業の状況によっては、障害者雇用をしなければならないが、職場から理解が得られない、上司から理解が得られないなど、社内の理解啓発で難航することもあります。進めなければならないが、受け入れてもらえる部署がないなど、大きな企業になるとそういったことも発生します。中小企業の場合は、逆に社長をどう説得するか、どんな仕事を障害のある方に担ってもらうかなどが問題として上がってくることが多いです。
この記事では、まずは社内の理解啓発から募集のかけ方までを説明します。
<社内理解を進めるために、取り組めること>
社内理解を進めていく上でまずは、どうして社内理解が進んでいないのかに注目をします。
おおよそ次の2点が理由です。
①障害者へ会ったことがないことによる不安
②どんな仕事を任せられるのかわからない
①障害者へ会ったことがないことによる不安
どう接したらいいんだろうか、何を話したらいいんだろうか、言ってはいけないことがあるのでは、一緒に仕事やっていけるかな・・・などなど、あげると切りが無いと思います。
これを解決するには一つしか方法がありません。
それは、「実際に仕事をする」です。
人は経験したことがないものに対しては不安を覚えてしまいます。
そうすると、雇用するために雇用をするといった、雇用する上で社内理解が進まず困っていると堂々巡りになってしまいます。
そこで、「雇用」ではなく「実習」といった選択しが検討できます。
現在の障害者雇用においては、働く本人と雇用する職場がお互いにマッチングする、といったのを目的に、採用前実習、いわゆるインターンシップを行うところが増えています。
実習を受け入れることによって、マッチングといった目的だけでなく、障害のある人への理解啓発にもつながり一石二鳥です。
実習をするためには、就労支援支援機関や東京であれば東京しごと財団に相談をしてみてください。
<募集をかける際にはどうしたらいいのか、どう求人票を作成すればいいのか>
社内理解も進み、さて実際に人を集める段階で、他の求人と同じように出せばいいのか、それとも何か特別な募集の仕方があるのか、悩まれる担当の人もいます。
方法は大きく分けると以下の3つです。
①ハローワークを通じて募集をかける
②人材紹介会社を活用する
③支援機関に相談をする
それぞれについて説明をしていきます。
①ハローワークを通じて募集をかける
ハローワークに求人を出したことのある担当者はいるかと思います。出し方は同じように考えて頂ければ結構です。ただ、求人票の提出先が異なります。
ハローワークに求人を出すメリットは、障害者雇用に関するさまざまな助成金制度を活用することができます。ハローワークを通じた採用でない場合は、それらの制度を活用することができない場合が多いです。
また、ハローワークにも支援員がおり、訪問してくれることもあります。
②人材紹介会社を活用する
現在では、障害者雇用を取り扱う人材紹介会社も増えています。活用するのも一つでしょう。特に、特別なスキルが必要な業務を任せる場合、ハローワークを通じた採用では労働市場にいない可能性があります。その場合は、ハローワークよりも人材紹介会社に依頼をした方がマッチング率は高くなります。
人材紹介会社のデメリットとしては、採用後の支援を行っているところが少ないと言うことです。定着支援をうたっているところもありますが、継続的な支援ではなく、限定的な支援と考えていた方がいいと思います。
③支援機関に相談をする
地域の支援機関を活用するのもひとつです。
その場合の相談先は就労移行支援事業所や障害者就業・生活支援センターがあります。地域によっては、障害者就労支援センターなどの支援機関を設置しているところもあります。そうした支援機関に相談するメリットとしては、定着後も支援があることで、採用をしたのにすぐにやめてしまうといったリスクが少なくなることです。
また、実習などの相談も受けてくれます。
ただし、多くの支援機関では、職業紹介はしていません。そのため採用することになったばあい、ハローワークに求人票を提出する必要があります。
<処遇面はどうしたらいいか>
障害者雇用においてこのぐらいの処遇を出していたら良いというきまりはありません。逆に「障害者雇用」だから特別な処遇にしてしまうことは好ましくありません。障害者
と他の従業員と同じ仕事をしているのにもかかわらず、処遇が違う場合は問題になることがありますので注意が必要です。
求めるスキルが高ければ、処遇も高くなります。
<業務内容はどうしたらいいか>
障害のある人だからこの仕事が良いというものはありません。一概に、この障害があるからこの仕事は苦手である、できないというのはありません。業務内容を考える場合には以下の方法があります。
①クリエイティブ業務を任せる
②ルーチン業務を任せる
①クリエイティブ業務を任せる場合は、それなりにスキルや経験を持っている障害者を雇用することになります。その際に、障害特性のため必要な配慮事項がどんなものか確認する必要があります。
②ルーチン業務を任せる場合は、ほかの従業員が日々行っているルーチン業務を切り出して一つの業務にするという方法があります。
前述の実習を活用することにより、実際に想定している任せたい業務に対して、どれくらいスキルがあるのか、どんな配慮が必要なのかを確認することもできます。
<求人票を作成する上でのポイント>
作成する際のポイントはほかの従業員と同様に考えるという視点を抑えながら取り組むと難しく考えず作成ができます。
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