障害者手帳ととも生きていく

障害者として生活をしていく・・・「働く」ということは、生活、自己実現に必要不可欠。どうしていけばいいのか考えます。

障害者雇用促進法・法定雇用率カウントとは?

障害者雇用促進法




障害者雇用促進法で定められている雇用義務制度と法定雇用率。

簡単に整理をしてみました。



○雇用義務制度

 事業主に対し、障害者雇用率(法定雇用率)に相当する人数以上の身体障害者、知的障害者の雇用を義務付けるというものです。

 全従業員に対して後述する法定雇用率分の人数を雇わないといけないというものです。



○法定雇用率

平成24年までは



民間企業 1.8%

国、地方公共団体 2.1%

都道府県などの教育委員会 2.0%



だったのが、平成25年4月1日から引上げられ



民間企業 2.0%

国、地方公共団体 2.3%

都道府県などの教育委員会 2.2%



になりました。



平成24年までは従業員56人以上の事業主のみに適応されていました。

平成25年からは、従業員50人以上の事業主にも適応されるようになります。



単純に100人の従業員数がいる場合2人、1000人の従業員数がいる場合20人の雇用が義務付けられることになります。







身体障害者知的障害者だけではなく、精神障害者も平成18年4月から各企業の雇用率に算定できることになりました。原則として、それぞれ対応する障害者手帳を所持していることが条件になります。





障害者雇用率への算定方法は、週所定労働時間によって変わってきます。




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図のように、週所定労働時間が週30時間以上か20時間以上30時間未満かによって、算定されるカウント数が異なります。

身体障害者知的障害者精神障害者それぞれ、20時間以上30時間未満の場合でも0.5カウント。重度の場合は身体障害者知的障害者で1カウントされます。