障害者手帳ととも生きていく

障害者として生活をしていく・・・「働く」ということは、生活、自己実現に必要不可欠。どうしていけばいいのか考えます。

『障害者雇用に関する助成金―特定求職者雇用開発助成金―


『障害者雇用に関する助成金特定求職者雇用開発助成金―』



○障害のある人を雇いたいと思っているけれど・・・




障害者の雇用をしていく上で、人件費をねん出するのが難しい・・・・、他の人材を

雇うよりも雇用管理上のコストがかかるなどが理由で、なかなか雇用ができない事業

所もあると思います。




○法定雇用率を下回ると・・・


法定雇用率を下回ると、障害者雇用納付金を納めないといけなくなります。足りない

人数1人当たり月額5万円を納めないといけません。(常時雇用する労働者数が200人

を超え300人以下の事業主は、平成22年7月1日から平成27年6月30日まで。100人を超

え200人以下の事業主は平成27年4月1日から平成32年3月31日までは5万円から4万円に

減額されます。)


単純に計算すると5人不足していれば月額15万、10人不足していれば月額50万もかか

ります。




○障害のある人の雇用を促進するために、助成金制度などが設けられています。


特定求職者雇用開発助成金


・・・国が運営する助成金です。


助成金の詳細の条件については、最寄りのハローワークにお問い合わせください。




支給額


大企業の場合 短時間労働者、重度障害者を除く対象者→50万円(助成期間1年)


       短時間労働者→30万円(助成期間1年)


       重度障害者等(短時間労働者を除く)→100万円(助成期間1年6か

月)




中小企業の場合 短時間労働者、重度障害者を除く対象者→135万(助成期間1年6か

月)


        短時間労働者→90万円(助成期間1年6か月)


        重度障害者等(短時間労働者を除く)→240万円(助成期間2年)




主な条件


雇用保険の適用事業事業主であること。


ハローワーク等の紹介により雇い入れをすること。


身体障害者知的障害者または精神障害者を常用労働者または短時間労働者として

雇い入れ、助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認め

られること。


・対象労働者の雇い入れ前後6か月間に東学雇入れにかかる事業所で、雇用する被保

険者を事業主の都合により解雇したことがない。




※上記の条件はほんの一部ですので、助成金支給対象になるかどうかは、必ず最寄り

ハローワークにお問い合わせをし、確認をしてください。


まる分かり平成25年改正障害者雇用促進法〔速報版〕

まる分かり平成25年改正障害者雇用促進法〔速報版〕